支援・寄附のお願い


入会のご案内

公益社団法人「ぎふ犯罪被害者支援センター」は、公益社団法人等認定法による公益目的事業の認定を受けました。技術・専門的能力を持つ人材の育成、面接相談室等の施設の整備など、支援体制の更なる充実を図りたいと考えています。これらの事業運営を展開するためには、財政基盤の整備が大きな課題となっています。

当センターの事業は、県民の皆様からの浄財、補助金、助成金等により運営され、財政面からご支援いただける正会員、賛助会員、寄附金をお願いしています。事業活動に参加・賛同いただける方々の温かいご支援を賜りたいと思います。

税制上の優遇措置

当支援センターへの賛助会費・寄附金は、所得税法及び法人税法等に規定された「特定寄附金」として、税制上の優遇措置が受けられます。

  • 個人の場合には、賛助会費・寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%が上限)を所得から控除されます。- 所得税法第78条第1項、第2項第3号
  • 法人の場合には、一般の寄附金に係る損益算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。- 法人税法第37条第4項
  • 相続財産を寄附した場合には、相続税の課税価格の計算の基礎から除くことが認められています。- 租税特別措置法第70条第1項

賛助会費・寄附金の税額控除に関するご案内

当支援センターは、平成23年9月28日付けで、「税額控除対象法人」として、岐阜県知事の証明を受けました。平成23年1月1日以降、当支援センターにお寄せいただいた寄附金・賛助会費は、所得税法上の「税額控除」の適用を受けることとなりました。
 「税額控除に係る証明書」はここからダウンロードしてください。

税額控除に係る証明書

正会員

支援センターの事業運営に参加し、年次総会に参加していただきます。
 年会費(個人・法人・団体)   1口 5,000円

賛助会員

支援センターの事業目的に賛同し、会費納入によって事業活動を援助していただきます。
 年会費(個人)      1口 3,000円
 年会費(法人・団体)   1口 5,000円

センター事務局にて、電話・FAX・メールで受け付けています。折り返し、「入会申込書」「振込用紙」等の資料を送付いたします。

入会申込書(見本)
金融機関振込用紙(見本)

公益社団法人
ぎふ犯罪被害者支援センター

〒500-8384
岐阜県岐阜市薮田南5-14-12
シンクタンク庁舎
電話:058-275-3933
FAX:058-213-3933


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